いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
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当サイト「いじめについて」の内容をPDFファイルでダウンロードしていただくことができます
【配布用 チラシ】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
いじめは広義の依存症 みんなで止めよう! ダウンロード[265KB]
【配布用 チラシ②】
こちらのチラシはプリントして配布用としてご利用ください。(クリックするとPDFファイルが開きます)
葛飾区内のいじめ関連の医療相談を受け付けます ダウンロード[394KB]
【参考】
北杜市いじめ問題専門委員会による北杜市立中学校でのいじめ事案に対する報告書です。(クリックするとPDFファイルが開きます)
北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]

いじめの定義
いじめ防止対策推進法第2条第1項
この法律において「いじめ」とは児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
このようにいじめの定義には
- 行為をした者(A)も行為の対象となった者(B)も児童生徒であること
- AとBの間に一定の人的関係が存在すること
- AがBに対して心理的又は物理的な影響を与える行為をしたこと
- 当該行為の対象となったBが心身の苦痛を感じていること
という4つの要素しか含まれていません。
かつてのいじめの定義には「自分よりも弱い者に対して一方的に」、「継続的に」、「深刻な苦痛」との要素が含まれていましたが、法律上の定義にそれらの要素は含まれていないことに留意してください。
なお、物を隠されたり、上履きに画鋲を入れられたり、悪口を書いたメモを机の上に置かれたりしたが誰がやったか分からない場合、行為者が不明であれば①②の要件が満たされるとは言えませんが、実際に学校ではいじめとして対応していることは言うまでもなく、問題行動等調査においてもいじめがあったものとして取り扱ってください。
具体的な事例
-事例-
(定期的に実施しているアンケート調査で、Bが「いじめを受けた」と回答した。そこで、Bと面接で確認するなどした結果、以下の事実があったことを確認できた。)
体育の時間にバスケットボールの試合をした際、球技が苦手なBはミスをし、Aからミスを責められたり他の同級生の前でばかにされたりし、それによりBはとても嫌な気持ちになった。見かねたCが「それ以上言ったらかわいそうだよ」と言ったところ、Aはそれ以上言うのをやめ、それ以来、BはAから嫌なことをされたり言われたりしていない。その後、Bもだんだんとバスケットボールがうまくなっていき、今では、Aに昼休みにバスケットボールをしようと誘われ、それが楽しみになっている。
(この事例のA君の行為は、定義に照らしていじめに該当するものと考えられます。)
「いじめの芽」や「いじめの兆候」それも「いじめ」です。
学校現場において、「いじめの芽」や「いじめの兆候」と言った言葉が用いられています。
例えば「いじめやその兆候を早期の段階で把握するよう努めた。」といった具合にです。しかし、こうした言葉を用いる中で、いじめそのものであるはずの「芽」や「兆候」を、まだ「芽」や「兆候」だからいじめではないと反対に捉えてしまい、いじめを見落としてしまうことがあるのではないかと心配しています。いじめを見落とさないためにも、「芽」や「兆候」についても定義に従い、いじめとして認知してください。