いじめについての治療や対処方法をまとめたページです
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【参考】
北杜市いじめ問題専門委員会による北杜市立中学校でのいじめ事案に対する報告書です。(クリックするとPDFファイルが開きます)
北杜市いじめ問題専門委員会調査報告書 ダウンロード[ 8MB ]

いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会での精神科医の報酬と役割
精神科医が、いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会で活動するためには、非筒の問題として、報酬問題が上げられます。十分な報酬を提示せずに、教育委員会が、医師会や精神神経学会などの職能団体に、推薦を求める例があります。名誉職として、あるいは、社会貢献のために薄謝、薄給で引き受けられる精神科の医師もいるかもしれません。
しかし、常識として、ある程度の報酬を用意していただく必要があります。参考になるのが、弁護士会のガイドラインです。
弁護士会の「いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼ガイドライン;2018年(平成30年)9月20日、日本弁護士連合会」では、以下のように記載されております。
「会議や事実調査につき委員が遠方から出張することが想定される場合には,移動時間の拘束に対する報酬(出張手当等)が必要となりますので,その算定方法等についても記載が必要です。」
「多くの弁護士会の市民向け有料法律相談の相談料金は,30分5,000円(税別)とされています。また,法による紛争解決に必要な弁護士等のサービスをより身近に受けられるようにするための支援及び体制の整備を目的とする総合法律支援法に基づく日本司法支援センター(法テラス)の法律相談援助費用等支出基準では,一定の資力基準以下の方を対象とする法律相談費が1回(1件)30分程度5,400円(税込み。以下同じ。)とされ,出張手当は往復90分以下のとき5,400円,90分を超え180分以下のとき10,800円,180分を超えるとき16,200円とされています(詳細は法テラスホームページ及び民事法律扶助業務運営細則を参照)。そして,第三者委員会の委員等に就任する弁護士に対しては,高度な専門性が求められていることも考慮する必要があります。」
上記などを参考に、精神科医の正当に払われるべき報酬額を決めていくべきです。
「第三者委員会において精神科医に期待されるのは,被害者の精神疾患の有無、自殺、自殺企図に至るまでの精神状態心理の検証、自殺の原因・動機の特定である」との見解があります。
上記の通りであれば、精神科医は第三者委員会の委員に任命しないで、過労自殺を同様に、鑑定書を作るだけで十分です。
しかし、今後、第三者委員会において精神科医に期待されるのは、
1、いじめ加害者の関係嗜癖(内容、教育・治療など)とその集団の中における役割・人間関係の解明する。
2、いじめ被害者の複雑PTSDの病状(内容、教育・治療・トラウマフォーカスト認知行動療法など)と、トラウマケアの方法(通院・入院、転校などの方針などを含む)を策定していく。
3、学校・教育委員会のトラウマインフォームドケアを行ったかどうか。また、学校が行うべきトラウマインフォームドケアの具体的方法を指導する
上記以外にも、継続的に精神科医が関わり、いじめ加害者のケア、いじめ被害者のケア、学校内のトラウマインフォームドケアの充実を図らなければいけません。
参考文献
いじめの重大事態の調査に係る第三者委員会委員等の推薦依頼ガイドライン
2018年(平成30年)9月20日、日本弁護士連合会
精神科治療学 Vol.36 No.7 Jul.2021,P793-P797、野田哲朗
学校における重大事案を調査する第三者委員会委員としての精神科医の役割